遺言書作成
突然の“その時”に備える — マレーシア専用遺言書作成サポート

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MM2H本申請と同時に相談可能!
マレーシアに資産をお持ちの方へ
マレーシアでお持ちの銀行預金(MM2H用定期預金)、不動産、車、株式…。その資産、遺言書なしでご家族が相続できますか?マレーシアに資産がある方は、必ずマレーシア専用の遺言書を準備しておきましょう。
「自分にはまだ早い」と思っていても、いざという時に家族が困らないために。
今、このタイミングでのご準備をおすすめします。


どんな方に遺言書が必要なのか
A. 結婚しています


結婚している場合は、遺言に明記されていなければ、配偶者が自動的に全財産を相続するわけではなく、マレーシアの法律に従って分配されます。
B. 不動産/その他の資産の所有権


複数不動産や投資などの資産を所有している場合、配分を明確にした遺言書があれば、受益者の手続きがスムーズになり、法定相続権に関するその他の不要な争いを回避することができます。
C. 子供がいます


お子さんがいらっしゃる場合は、遺言で法定後見人を指定しておくと、あなたと配偶者に何か起こることを防ぐことができ、その後の対応も複雑ではありません。
D. 離婚


何らかの関係の崩壊に直面した場合、少なくとも自分自身と子供の権利を守るために、元配偶者を受益者リストから削除し、元配偶者の監護下で子供の世話を続けるようにすることは可能です。
なぜ遺言書が必要なのか?
日本とマレーシアでは相続手続きの仕組みが異なります。日本の遺言書はマレーシアでは適用されません。必ずマレーシア用の遺言書が必要です。

高等裁判所手続き
遺言書がない場合、高等裁判所で遺産管理人の選定が必要となり、時間も費用もかかることになります。

預金凍結
死亡確認後、すぐに口座が凍結されます。相続人が外国(日本)にいる場合、遺言がないと解約・相続に数年かかる場合があります。

相続割合
マレーシアでは、相続割合が配偶者25%/両親25%/子供50%と法律で固定されています。遺言書があれば自由に指定できます。
マレーシア用遺言書を作るメリット・安心ポイント
- 遺産の分配を自由に指定可能
- 日本の遺言書は適用不可 → 必ずマレーシア専用を作成!
- 信頼できる遺言信託会社Rockwillsで安心対応で作成
- 裁判所手続きの簡略化 → 相続人に負担をかけない
- MM2Hビザ取得時に遺言書を作成することが推奨されています。

突然の“その時”にMM2Hを解約する際、遺言書がないと裁判所手続きが必要になり、数年単位で時間がかかる場合があります。遺言書があればスムーズに手続きが進みます。

お問い合わせ・お申し込み
遺言書作成に関するご質問やお申込みは、メールまたはお問い合わせフォームよりTabinikoまでご連絡ください。残されたご家族のために。今、備えましょう。

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マレーシアでのお葬式に関する各種サポート
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