【コロナ禍】42 [4月13日から、9業種の営業申請開始、グリーンゾンのみ]

マレーシアの街並み。COVID-19対策のメッセージが重ねられたカラフルな建物の写真

2020年4月13日にて更新。散髪、美容室、眼鏡店は営業できないと発表。

[4月13日から、9業種の営業申請開始、グリーンゾンのみ]

国際貿易産業(Ministry of International Trade and Industry))大臣 Datuk Sri Mohamed Azmin が承認された領域の営業開始申請が始まると発表しました。2020年4月13日の午前9時から、公式ウェブサイト www.miti.gov.my から申し込むことができるとのことです。

9業種とは、

1自動車産業(オリジナル輸入車(CBU)、自動車部品、車の修理などのアフターサービスのみ)

2機械産業、

3航空業界、

4建設関連のプロジェクトやサービスの提供をする会社

a.G1およびG2ライセンスの請負業者のプロジェクト

 b.進捗状況が90%を超えることが証明されているプロジェクト

 c.トンネル工事

 d.メンテナンス工事

 e.坂の工事

 f.契約書に記載されている緊急作業

 g.現場での害虫を防ぐためのメンテナンス、クリーニング、および駆虫作業

  i.工事が終了しないと、危険を招いてしまう作業

  j.産業建築システム(IBS)スコアが70を超えるプロジェクト

  k.従業員の寮やキャンプなどの従業員の住居の建設

 l.建築家、都市計画、土地調査員、資材調査員、プロジェクトマネージャーなど、建設業界に関連する専門サービス提供

5研究開発を含む科学的、専門的、技術的サービスを提供をする会社

限定:法律に関連するサービス提供、石油とガスに関連するサービス提供をする会社

コロナウイルスに関連する研究開発活動、特定の領域で許可された試験室、実験室

6保健サービスを提供する会社

限定:登録済みの薬の提供(登録済みの保健師、漢方医師)

7卸売および小売サービスを提供するハードウェア、電子機器、電化製品、眼鏡店

8散髪

限定:カットのみ。髪の毛を染める、パーマ、洗髪などの他のサービスは出来ません。

9ランドリー

限定:フルサービス店(クリーニング屋)のみ。セルフサービス(コインランドリー)は出来ません。

オープンする店は、必ず決まっているガイドラインに従って、今後保健省が追加するルールや条件にすべて従う必要があり、違反すると法律に基づいて罰する、営業停止になります。

自営業、会社の経営者、フリーランス等、みんな大変です。

引き続き更新します。

落ち着いて一緒に COVID-19 と戦います。新型コロナウイルスの影響で、マレーシアは3月16日22時(日本時間23時)にて、3月18日から3月31日までの「活動制限令」を発表しました。一言で言うと、外の人 (外国籍の人) が入ってくるのを禁止し、中の人 (マレーシア国籍) が外 (出国) へ行くのを禁止するとのことです。

参考:【新型コロナウイルス】マレーシア政府による活動制限令の発表について | 在マレーシア日本国大使館

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