【コロナ禍】42 [4月13日から、9業種の営業申請開始、グリーンゾンのみ]

2020年4月13日にて更新。散髪、美容室、眼鏡店は営業できないと発表。
[4月13日から、9業種の営業申請開始、グリーンゾンのみ]
国際貿易産業(Ministry of International Trade and Industry))大臣 Datuk Sri Mohamed Azmin が承認された領域の営業開始申請が始まると発表しました。2020年4月13日の午前9時から、公式ウェブサイト www.miti.gov.my から申し込むことができるとのことです。
9業種とは、
1自動車産業(オリジナル輸入車(CBU)、自動車部品、車の修理などのアフターサービスのみ)
2機械産業、
3航空業界、
4建設関連のプロジェクトやサービスの提供をする会社
a.G1およびG2ライセンスの請負業者のプロジェクト
b.進捗状況が90%を超えることが証明されているプロジェクト
c.トンネル工事
d.メンテナンス工事
e.坂の工事
f.契約書に記載されている緊急作業
g.現場での害虫を防ぐためのメンテナンス、クリーニング、および駆虫作業
i.工事が終了しないと、危険を招いてしまう作業
j.産業建築システム(IBS)スコアが70を超えるプロジェクト
k.従業員の寮やキャンプなどの従業員の住居の建設
l.建築家、都市計画、土地調査員、資材調査員、プロジェクトマネージャーなど、建設業界に関連する専門サービス提供
5研究開発を含む科学的、専門的、技術的サービスを提供をする会社
限定:法律に関連するサービス提供、石油とガスに関連するサービス提供をする会社
コロナウイルスに関連する研究開発活動、特定の領域で許可された試験室、実験室
6保健サービスを提供する会社
限定:登録済みの薬の提供(登録済みの保健師、漢方医師)
7卸売および小売サービスを提供するハードウェア、電子機器、電化製品、眼鏡店
8散髪
限定:カットのみ。髪の毛を染める、パーマ、洗髪などの他のサービスは出来ません。
9ランドリー
限定:フルサービス店(クリーニング屋)のみ。セルフサービス(コインランドリー)は出来ません。
オープンする店は、必ず決まっているガイドラインに従って、今後保健省が追加するルールや条件にすべて従う必要があり、違反すると法律に基づいて罰する、営業停止になります。
自営業、会社の経営者、フリーランス等、みんな大変です。
引き続き更新します。
落ち着いて一緒に COVID-19 と戦います。新型コロナウイルスの影響で、マレーシアは3月16日22時(日本時間23時)にて、3月18日から3月31日までの「活動制限令」を発表しました。一言で言うと、外の人 (外国籍の人) が入ってくるのを禁止し、中の人 (マレーシア国籍) が外 (出国) へ行くのを禁止するとのことです。
参考:【新型コロナウイルス】マレーシア政府による活動制限令の発表について | 在マレーシア日本国大使館

